リース料が支払えなくなった!この後どうなる?
カーリースには審査があり、リース会社によって支払い能力があると判断された人だけが契約を締結することができます。
ところが、リース契約中に破産してしまったり、契約者が亡くなったことでリース契約を相続したものの返済する余裕がない等、想定外の事態でリース料の支払いができなくなることは、往々にして発生しているのが実情です。
ではリース料に支払いが不可能になった場合、どのような手続きが発生するのでしょうか?
リース契約者が自己申告した場合
リース料の支払いが困難である、もしくは完全に支払い能力を失ったと判断できた時点で、速やかにリース会社へ申告することが重要です。
申告したからといってリース料が減額されたり、債務が消滅することはありませんが、リース会社は即座に債権の回収に向けて動き出すことができます。
リース会社による回収とはつまり、「車両本体の引き揚げ」となります。
車両は担保としての性格も有しているため、リース会社は引き揚げた車両を中古車市場で売却し、その売却益をリース契約における損失に充当することができます。
ただし、売却益だけで損失を100%補うことはほぼ不可能です。
リース契約者は、リース会社の損失から売却益が差し引かれた差額を賠償金として支払うか、資産の差し押さえ・競売の申し立てを受けるか、といった対応に追われることになります(※)。
このとき、リース契約の解約手続きが早く終われば、それだけ経年劣化による車両の価値の下落を防ぐことにもつながり、多少とはいえ、転じてリース契約者が賠償金として支払う額を減額できる効果もあるため、リース料の支払い不能については速やかな申告が推奨されているのです。
※各リース会社が定める規定によっては、売却益が加味されず、損害をそのまま請求されるケースもありますので注意が必要です。
リース契約者による滞納が発生した場合
リース料を滞納してしまったとしても、すぐさまリース会社が車両の引き揚げに押しかけてくることはまずありません。
大抵の場合は、まず書面で督促状が送られてきます。
ひと月、ふた月ほどの支払い遅れでも、きちんと返済を続けていれば、契約が強制解除されることはないと思ってください。
ただし、リース料の延滞が数か月以上の長期に及んだり、未払いがひと月分でも、月当たりのリース料が高額であった場合などはこの限りではありません。
書面での督促に契約者が応じなかった場合は、リース会社は指定の連絡先へ入電を行ったり、連帯保証人がいる場合はその人物と接触したり、といった行動に移ります。
全国展開しているような規模の大きいリース会社になると、実際に営業担当が契約者の住所を訪れ、ほかの債権者に車両が差し押さえらえていないかどうか現物を確認しに来ることもあります。
最終的に、リース会社は法的措置に則り、簡易裁判所への申し立てを通じて、契約の強制解除や物件の引き揚げを実行することになります。
【注意】こんなケースでも契約は強制解除されます!
リース契約が強制的に終了となり、中途解約金の支払いが生じるケースをまとめました。
①契約者がリース料の支払いを怠ったとき(強制解除の執行猶予についてはリース会社の規定による)
②契約者が支払いを停止したとき、法人や個人事業主の場合、手形や小切手を不渡りにしたとき
③契約者が仮差押え、仮処分、強制執行、競売などの申し立てを受けたとき
④契約者が特別精算、破産、民事再生、会社更生手続きの申し立てを受けるか申し立てを行ったとき、あるいは負債整理のため特定調停の申し立てもしくは私的整理に入ったとき
⑤契約者が死亡したとき(相続人がリース債務を相続する場合を除く)
⑥全損事故や車両の盗難、もしくは災害により、車両が滅失したとき
⑦契約者がリース車両の車検を行うことを正当な理由なく拒否したとき(契約に善管注意義務が記載されているのであれば契約違反による契約解除の可能性あり)
⑧契約者が解約を申し出て、リース会社が受諾したとき
リース料滞納発生時の一般的なフローチャート
① 契約者によるリース料の延滞が発生
リース料を滞納しては支払う、といった行動を繰り返していたり、継続的な支払いはしているものの、数か月分のリース料を滞納した状態が続いていると、リース会社の警戒を招くことになってしまいます。
② リース会社から「請求書」や「督促状」が郵送される
契約書に記載している住所宛てに書面が送られてきます。
契約者本人の住所が変更されており書面が届かない場合は、連帯保証人に通知が発送されることもあります。
③ 書面での通知に応答がない場合、リース会社から直接契約者へ架電(リース会社の規定によっては、②と③の順番が前後することもあり)
リース料未払いの事実確認と、未払いが発生した原因などを確認されます。
その際、新しい支払期日を設定されるケースが大半です。
④-1 入金が確認でき次第、対応完了
契約者からのリース料振込があった時点で、リース会社からの督促は終了します。
ただし、再び延滞が発生した場合は②のフローに戻ります。
④-2 入金が確認できない場合、⑤以下のフローへ
リース料の滞納が長期化し、督促にも回答しなかった場合、法的回収へのフローに移行します。
⑤ 訪問督促
口頭での約束による支払期日が守られなかった場合、リース会社の規定によっては、直接契約者の元へリース会社の社員が訪問してくることもあります。
目的としては、支払いの督促だけでなく、車両がほかの債権者に差し押さえられていないか、車庫にきちんと保管されているかといった現物確認の意味合いも含まれています。
⑥長期に渡るリース料の滞納、および督促への未回答が続いた場合、リース会社は簡易裁判所へ仮差押の申し立てを実行
法的回収の前段階として、ます仮差押の申し立てが行われるケースが大半です。
⑦ 法的回収により、リース契約の強制解除と車両引き揚げが実行
簡裁訴訟で確定判決となると、「強制執行」となり、裁判所等が債務者の財産を強制的に換価・回収できるようになります。
リース契約は強制的に解約となり、車両が引き揚げられます。
※裁判の途中でも、契約者が支払いに応じる姿勢に転じれば、和解となることもあります。
まとめ.
◆1~2か月ほどの滞納であれば、リース契約が強制解除されることはまずない
◆初めは書面や電話での督促が行われ、督促に応じなければ法的回収へと移行
◆中途解約や、裁判所による確定判決で「強制執行」となった場合、車両の引き揚げが実行